クイズで紐解く電気工事法

解答編 第1回





A1.電気工作物には、大きく分けて、(600)Vを超える高圧又は特別高圧で受電する事業用電気工作物と(600)V以下の

   低圧で受電する一般用電気工作物がある。

A2.このうち事業用電気工作物は、さらに(電気事業用電気工作物)と(自家用電気工作物)に細分されるが、(電気事業用電気

   工作物)は電力会社の財産だから電気工事士法や電気工事業法の規制の対象ではない。

A3.したがって、電気工事士や電気工事業者にとって重要な電気工作物といえば、低圧受電の(一般用電気工作物)と高圧又は特

   別高圧受電の(自家用電気工作物)である。

A4.電気工事業法は、電気工事業を営む者の(登録)等及びその業務の(規制)を行うことにより、その業務の(適正)な実施を

   確保し、もって(一般用電気工作物)及び(自家用電気工作物)の(保安)の確保に資することを目的とする。

A5.電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の(資格)及び義務を定め、もって電気工事の(欠陥)による(災害)の発生

   の(防止)に寄与することを目的とする。

A6.電気工事士法や電気工事業法では、「(一般用電気工作物)又は(自家用電気工作物)を(設置)し、又は(変更)する工事」

   のことを電気工事と呼んでいる。

A7.電気工事には、(一般用)電気工作物に係る(一般用)電気工事と(自家用)電気工作物に係る(自家用)電気工事があり、

   (自家用)電気工事の中には特殊電気工事や簡易電気工事が含まれる。

A8.(第一種電気工事士)でない者は、特殊電気工事を除く(自家用)電気工事の作業に従事することができない。

A9.(第一種電気工事士)も(第二種電気工事士)もそれぞれ(一般用)電気工事の作業に従事することができる。

A10.特殊電気工事には、(非常用予備発電装置)工事及び(ネオン)工事の2種類があり、いずれもその種別に応じた(特種電

    気工事資格者)認定証の交付を受けた(特種電気工事資格者)でなければ、たとえ(第一種電気工事士)であってもその作

    業に従事することができない。

A11.簡易電気工事とは、(自家用電気工作物)のうち(電線路)を除く(600)V以下で使用する部分に係る工事を意味し、

    その作業に従事することができるのは、(第一種電気工事士)又は(認定電気工事従事者)認定証の交付を受けた(認定電

    気工事従事者)である。

A12.電気工事業法は、電気工事を行う事業を電気工事業と呼び、それを営もうとする者は(経済産業大臣)又は(都道府県知事)

    の(登録)を受けなければならないと定めている。

    [ 建設業法の許可を受けた建設業者、電気工事業法の通知電気工事業者 は除く。 以下同じ。]

A13.たとえ(電気工事士)であっても、(登録)を受けずに(電気工事業)を営むと、1年以下の懲役や10万円以下の罰金等

    の罰則規定が用意されている。

A14.電気工事業を営もうとする者が受けなければならない(登録)は、営業所の設置状況によって申請先が異なる。複数の都道

    府県に営業所を設置する場合は(経済産業大臣)の(登録)を受け、一の都道府県内に営業所を設置する場合は(都道府県

    知事)の(登録)を受ける。

A15.ここに営業所とは、電気工事の(作業)の(管理)を行う営業所を意味する。店舗の名称が「本店」「支店」「出張所」そ

    の他何であれ、電気工事の(作業)の(管理)を行う店舗であれば営業所に該当する。

A16.電気工事業法は、(一般用)電気工事の業務を行う営業所を特に「特定営業所」と呼び、これに(主任電気工事士)の設置

    を義務付けている。

A17.(一般用)電気工事と(自家用)電気工事を単純に比較すると、(600)V以下の受電設備である(一般用)電気工作物

    に係る(一般用)電気工事の方が危険が少ないように思われるが、経験の浅い電気工事士がその作業に従事することができ

    るため(保安)の確保の点からは逆である。

A18.特定営業所に設置を義務付けられている(主任電気工事士)は、(第一種電気工事士)である者、又は(第二種電気工事士)

    の免状の交付を受けた後電気工事に関し(3年)以上の実務経験を有する(第二種電気工事士)でなければならない。

A19.特定営業所に設置を義務付けられている(主任電気工事士)は、(一般用)電気工事による危険及び障害が発生しないよう

    にその(作業)の(管理)を誠実に行わなければならず、作業に従事する者はその指示に従わなければならない。

A20.電気工事業者が「電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止」規定に違反したことにより、3月以下

    の懲役又は3万円以下の罰金等の刑に処せられる場合は次の中のどれか。

    ④・⑤















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