クイズで紐解く電気工事法

番外編 別表 第4回





 ●電気工事業を個人事業主として経営して建設業許可申請に備える場合の留意点
 一 所得税の確定申告書の控え(5年分以上の全部)を紛失しないこと
 二 確定申告書等の「事業種目欄」は省略せず「電気工事業」と明記すること
 三 工事請負の証憑類(請書・注文書・請求書・領収書その他(※1))を紛失しないこと
 (※1)5年分以上の全部を保管する(契約書等で、もとからないものは除く)
 四 請け負った個々の電気工事の概要(※2)について記録を残すこと
 (※2)注文者・元請又は下請の別・工事名・工事現場の所在・請負代金の額・工期 等
 五 日々の経理業務を怠らないこと(所得税の確定申告書や貸借対照表・損益計算書は正確に作成する(※3))
 (※3)損益計算書の完成工事高が当該事業年度の工事施工金額の合計と一致する等




 ●電気工事業を法人(会社)で経営して建設業許可申請に備える場合の留意点
 一 法人税の確定申告書の控え(5年分以上の全部)を紛失しないこと
 二 確定申告書等の「事業種目欄」は省略せず「電気工事業」と明記すること
 三 工事請負の証憑類(請書・注文書・請求書・領収書その他(※1))を紛失しないこと
 (※1)5年分以上の全部を保管する(契約書等で、もとからないものは除く)
 四 請け負った個々の電気工事の概要(※2)について記録を残すこと
 (※2)注文者・元請又は下請の別・工事名・工事現場の所在・請負代金の額・工期 等
 五 日々の経理業務を怠らないこと(法人税の確定申告書や貸借対照表・損益計算書は正確に作成する(※3))
 (※3)損益計算書の完成工事高が当該事業年度の工事施工金額の合計と一致する等
 六 株式会社の場合は取締役(自分自身を含む)について2年ごとの重任登記を怠らないこと(※4)
 (※4)取締役の任期を伸長している場合は根拠となるその旨の定款の規定を提示できることが必要


















inserted by FC2 system