ア 電気工事業者として認められるかどうかは、電気工事業を営もうとする決意の有無にかかっているので、その決意さえあれ
ば、それだけで十分に認められる。
イ 電気工事業者になるには、登録を受けるか通知をするか、そのどちらかの手続を踏む必要があり、たとえ電気工事士であっ
ても、何らの手続も踏まないで電気工事業を営むことは許されない。
ウ 登録電気工事業者は一般用電気工事を行う事業を営むことができるが、通知電気工事業者はできない。
エ 通知電気工事業者は自家用電気工事を行う事業を営むことができるが、登録電気工事業者はできない。
オ 登録電気工事業者と通知電気工事業者とを比べると、営むことのできる電気工事業の種類や幅が広いのは通知電気工事業者
である。
カ 登録電気工事業者が同じ商店街の商店主仲間から頼まれて、店舗の照明器具更新工事を業務として行うことは、電気工事業
法に違反しない。
キ 電気工事業の登録を申請することができるのは、会社その他の法人だけで、個人事業主はそれをすることができない。
ク 電気工事業の登録申請を個人(個人事業主)としてするか、法人(会社等)としてするかは、申請者の事情によって異なる
が、法人としてするには、既に成立している場合を除き、申請に先立ってその設立を図る必要がある。
ケ 電気工事業の登録申請は、所定の申請書に必要事項を記入して提出するだけのごく形式的なものにすぎないので、事実に基
づかない記載内容があっても気にせず申請するのがよい。
コ 登録申請書中の「営業所の業務に係る電気工事の種類」記入(選択)欄に「一般用電気工作物(に係る工事)」を記入(選
択)しないことは、「登録」の制度趣旨から考えて、まずありえない。
サ 「特定営業所」とは、600Vを超える高圧の交流電圧に係る自家用電気工事の作業の管理を行う営業所のことで、通知電
気工事業者の営業所がそれである。
シ 「特定営業所」とは、一般用電気工事の作業の管理を行う営業所のことで、通知電気工事業者の営業所に「特定営業所」は
ない。
ス 電気工事業法が登録電気工事業者(登録申請者を含む)に対して加える規制の一つに「特定営業所への主任電気工事士の設
置義務」がある。
セ 登録の拒否は、登録電気工事業者としてがんばろうとする申請者のやる気を削ぐだけでなく、職業選択の自由を保障する憲
法第22条第1項に反する処分なので、許されない。
ソ 所定の資格要件を備えた者を主任電気工事士として選任して、登録申請書中の「主任電気工事士」記入欄に記載しても、そ
の記載内容が事実と異なる場合には、申請を拒否されることがある。