一致するもの : ア ・ エ ・ キ ・ コ ・ ス ・ セ ・ ソ
一致しないもの : イ ・ ウ ・ オ ・ カ ・ ク ・ ケ ・ サ ・ シ
ア 電気工事業者の登録申請をする場合に最も重要なことは、申請者が自分自身を振り返って、「登録拒否事由(欠格事由)」
に該当しているかどうかを判断することである。
一致する(ソ参照)。
イ 電気工事業者の登録申請をする場合には、申請者が仮に一つや二つ「登録拒否事由(欠格事由)」に該当していたとしても
工事業者としての高い技術力をしっかりと行政庁側にアピールすれば、登録を受けることが十分可能である。
一致しない。一つでも登録拒否事由に該当している申請者の申請は拒否されるので要注意。
ウ 電気工事業者の登録申請を初めてする申請者にとって、直接かかわりのある「登録拒否事由(欠格事由)」は、「電気工事
業法違反を理由に登録取消処分を受けた日から2年を経過しない者」に該当してしまっていることである。
一致しない。この拒否事由は、以前に登録を受けたことがある電気工事業者にとっての留意事項です。
エ 電気工事業者の登録申請を初めてする申請者にとって、直接かかわりのある「登録拒否事由(欠格事由)」は、「特定営業
所に主任電気工事士を設置していない者」に該当してしまっていることである。
一致する。
オ 個人事業主として電気工事業を営もうとするAは、電気工事業者の登録を申請する際に、営業所の設置場所を自宅の住所に
して申請書を提出したが、この申請は拒否され、Aは登録を受けることができない。
一致しない。個人事業主は、自宅(住所地)に営業所を設置することができます。
カ 電気工事業者がその登録を受ける場合には、どこかに営業所を設置しなければならないが、インターネット上に設置した場
合は、申請書にその営業所のURLを記載して、いつでも他者がアクセスできるようにしなければならない。
一致しない。
キ 電気工事業を営むことを計画していたA株式会社は、営業所を本店所在地と異なる別の場所に定める予定でいたが、本店に
スペースの余裕があったため、結局、本店所在地と同じ場所に営業所を設置して申請した。この点に関する限り、申請上特に
問題はない。
一致する。
ク 電気工事業者の営業所は、電気工事の作業管理を行う場所とされているが、実際の電気工事は客先の現場で行うから、「起
きて半畳、寝て一畳」ほどのスペースがあれば十分で、連絡さえつけば、ライトバン一台を営業所と定めることも認められる。
一致しない。
ケ 電気工事業法は、第一種電気工事士と第二種電気工事士とを何ら区別することなく対等なものとして扱っている。
一致しない。
コ 電気工事業法は、登録電気工事業者が、特定営業所に設置する主任電気工事士として、第二種電気工事士を選任する場合に
は、免状の交付を受けた後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を選任しなければならない旨を定めている。
一致する。
サ 個人事業主として電気工事業を営もうとするAは、自分が第一種電気工事士であることを幸いに、自ら主として業務に従事
する特定営業所に、主任電気工事士を設置しないで登録の申請をした。この申請は登録拒否事由に該当するため拒否されるの
で、Aは登録を受けることができない。
一致しない。資格要件を満たした事業主(個人事業主本人や会社の取締役等)は、自分が主として業務に従事する
特定営業所において、自ら主任電気工事士の任に当たることができます。
シ 登録電気工事業者であるA株式会社は、甲、乙、丙 の三つの店舗を特定営業所として電気工事業を営んできたが、乙店に
設置した主任電気工事士が退職したため、その穴を埋めなければならなくなった。しかし、適当な候補者を確保することが困
難だったため、甲店の主任電気工事士の任に当たっていたA社の取締役(第一種電気工事士として10年以上の経験保持者)
が、自ら乙店の主任電気工事士の任を兼ねることで対処した。この措置は、電気工事業法上、特に問題とならない。
一致しない。主任電気工事士は特定営業所「ごと」に設置され、そこの「専任」でなければなりません。
ス 電気工事業者の営業所は、単に電気工事の作業管理を行う場所であるだけでなく、標識を掲示したり、帳簿に所定の事項を
記載して保存したりする場所でなければならないが、だからと言って、電気工事に従事する者とは別に、専門の事務員を設置
する義務についてまで電気工事業法が定めているわけではない。
一致する。
セ 電気工事士でない者は、原則として電気工事の作業に従事することができないが、電気工事業者の登録を受けて、電気工事
業者になることはできる。
一致する。個人事業主の場合はまず例がないでしょうが、会社の場合は電気工事会社の社長が電気工事士でない
例はいくらでもあります。
ソ 電気工事業者の登録について、電気工事業法は、登録拒否事由(欠格要件)を定めるだけで、何ら登録の基準を設けていな
いので、申請者としては、自分が所定の登録拒否事由に該当してさえいなければ、当然登録を受けることできると確信してよ
い。
一致する(ア参照)。